お墓、墓地の継承について その2

秋のお彼岸だというのに、毎日天気が悪くてお墓参りも行きにくいですね。

では、先日の続きです。

 

お墓の承継は、必ずしもその子孫や親族が承継しなくてはならないと言うわけではありません。

但し、祭祀を誰にするのかは決めておく必要はあります。

 

最近主流になっているデザイン墓などは、墓碑に何々家など姓名を彫らずに『永遠に』

『愛』『絆』などの言葉や漢字一文字の墓碑も多く、何も文字を彫らないデザインのみの

お墓、花柄のみを彫っているお墓あど多種多様あり、誰でもお墓を継承できるようになって

きています。

 

お墓を承継することは、お墓の永代使用権を承継したことになり、法律的には特別な

手続きは必要ありません。しかし、墓地の使用者には、永大使用権が代わったことを

届出なければなりません。墓地によっては、祭祀承継者の変更届け出期間を決めて、

それを経過した場合に墓地の使用権を取り消すところもあります。

すでに墓地を使用しているかたは、一度確認されることをお薦めいたします。

 

次回は生前墓についてお話し致します。

(有)犬正石材店