お墓、墓地の継承について その1
お墓、墓地を購入するとはどういうことなのでしょうか。
これから墓地を探そうと考えている方や墓石を建てる予定のある方に
知って頂きたい事は、不動産などのように代金を支払ってその所有権を購入するのとは違うと
いうことです。
永代使用料を支払いその土地を墓地として永代使用できる為の権利を購入することなのです。
そのために、勝手に他人に譲度や売却をすることは基本的には禁止されています。
お墓は相続財産とは異なり、祭祀財産であり、祭祀主宰者が承継することになります。
現民法には「慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべきものが承継する」とあります。
明治民法では家督相続人である長男がお墓の承継者であったことから、現在も長男が墓守を
するという意識が存続しているように思われます。
しかし、現民法では、誰がお墓を承継するかは自由に決めることができ、家族や親族に限られている
わけでもありません。
今日はここまでです。
続きは次回、ご紹介します。